同地裁は先月18日、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を訴因に追加するよう福岡地検に異例の命令を出した。地裁は、危険運転致死傷罪の成立は困難と判断したとみられ、量刑が低くなる業務上過失致死傷罪が適用される公算が大きい。
検察側は懲役25年を求刑したが、業務上過失致死傷と道交法違反の併合罪では最高でも懲役7年6月にとどまる。量刑は大幅に下がる見通しだ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080106-00000211-yom-soci
報道によると、泥酔状態で追突事故を起こし、現場から立ち去り、被害者家族の父母が真っ暗闇の川の中で、それこそ必死の思いで、大事な宝の幼子を何とか助けようともがいていたとき、犯人は友人らに偽装を依頼し、偽装のため大量の水を飲んでいたという。
被害者への助けを何らすることなく。
危険運転致死傷罪は、飲酒運転など大変に危険な運転と知りながら重大な事故を起こすことを防ぐ目的で厳罰化されたのではないのか?
法的な知識は無いが、心情的には、この事故の犯人こそが、危険運転致死罪で厳罰を受けるべきなのではと思ってしまいます。
わたしも過去に平気で飲酒運転をしていた時期があり、人身事故などおこさなかったことが今から思うと奇跡のようです。
なのでこの事故の犯人の厳罰化を求めるのはそういう意味ではいえる立場ではないのかもしれませんが、事故前の状況とそして事故後何をしていたのか?
それらのことから厳罰化こそ適当なのではと思ってしまいます。

